単身でローンが払えなくなったら、誰に責任が行くの?-住まいの相談窓口お役立ちコラム

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単身でローンが払えなくなったら、誰に責任が行くの?

単身でローンが払えなくなったら、誰に責任が行くの?

コロナ禍で急増?!住宅ローン返済困窮者は10万人以上とも

長きに渡る超低金利によって、長期借入れとなる住宅ローンの金利も相対的に低く抑えられ、それによってマンションや戸建てなどを購入しやすい素地が整っているのが日本の住宅ローンの特徴です。自身の収入に対してある程度高額な物件であっても住宅ローンが借りられる背景には、そうした低金利という背景も大きな要因となっております。

ただし、そんな低金利時代であっても、何かしらの要因で収入が途絶え、住宅ローンの返済に困窮してしまうことは決して珍しいことではありません。病気や怪我によって働けなくなったり、勤めていた会社が倒産してしまったり、最近ではコロナ禍によって収入自体が激減してしまったりと・・・

特に景気に左右されやすい自営業者の方にとっては、決して他人事ではない由々しき問題かもしれません。一方で、景気動向の変化も怪我や病気なども、

住宅ローンの返済においては考慮の余地もない

のはご承知のとおり。

このコロナ禍による収入の減少で、いまや住宅ローンの返済困窮者は全国に8万人とも10万人とも報道されております。30代共働き世帯であれ、50代のシングルミドルであれ、住宅ローンにて借り入れをして物件を購入したのは自分自身である以上、問題解決に向けて行動しなければなりません。

今回の記事では、ローンが支払えなくなってしまった場合を想定し、

誰が保証してその後はどのような流れになるのか?

という点を詳しくご紹介します。

50代の単身者の場合、住宅ローン契約時に保証人を求められる場合もあれば、保証会社を付けることが義務になったりと、住宅ローンの種類によってさまざまなケースがあります。最悪の場合

最終的には購入した住宅が競売に掛けられ

残債だけが残るというケースもあり得るので、そのリスクをしっかりと理解しておく必要があります。

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住宅ローン契約時に保証会社が入っている場合は保証会社にて弁済

住宅購入時に多くの人が活用する住宅ローン。

金融機関などは債務不履行に対するリスク回避として、基本的に住宅ローン契約時に、保証会社を付けることを融資条件としていることが多いです。仮に住宅ローンが返済できなくなった場合には、こうした保証会社が金融機関に債務を弁済します。

近年の大手金融機関が提供する住宅ローンでは、保証人は不要の場合がほとんど。代わりに保証会社に保証料を支払って、こうした不履行時の保証を行ってもらう形になります。もちろん、この保証会社すら不要という住宅ローンも多く存在しており、その場合の貸し倒れリスクは、金融機関が直接抱えることになります。

誰に責任が行くのか?という疑問点については、

本人以外に責任が行くことはない

という答えになります。仮に返済が滞った場合、保証会社がローンの残債を一括して金融機関へ返済してくれますが(これを代位弁済と言います)、ローンの債権自体が金融機関から保証会社に移るだけであり、それ以降は

保証会社から住宅ローンの返済を請求されるだけ

保証会社が保証してくれたからといって、そのまま返済が滞ったり遅延したままで良いという訳ではなく、当然のことながら今後の返済プランや債務の整理の仕方を相談していくことになります。つまり、返済目処が立たないようであれば

お住まいの物件を競売にて売却

オーバーローン(住宅ローン残高>物件の売却価格)の場合は、借金だけが残るという最悪のケースも起こりうるのです。

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住宅ローンを滞納した際の流れと住まいの行方

住宅ローンの返済が滞った場合、概ね下記のような流れで督促が届きます。

・滞納1ヶ月目
電話やDM等による督促
1度目の場合、銀行口座への入金忘れ等もあるため、その時点で遅滞分を支払ってしまえば特に問題ないと言われています。

・滞納2~3ヶ月目
住宅ローンを借り入れしている金融機関から催告書や督促状が届きます。
督促状にて決められた期限までに滞納分を返済しないと期限の利益を喪失します。ここでいう「期限の利益の喪失」とは、「一定の期限が到来するまで弁済しなくてもよい」という債務者の利益のこと。つまり借入れ額の全額の支払いまでは不要だったものが、今すぐに全額支払わなければならなくなることを指します。

・滞納4~5ヶ月目
期限の利益を喪失することで、金融機関等から住宅ローンの残債の一括返済請求が届きます。この時点で金融機関に相談しても時すでに遅し・・・というケースがほとんど。金融機関は保証会社から代位弁済を受け、債権者が保証会社に移る手続きに入りますので、今後は金融機関ではなく保証会社とのやり取りになります。

・滞納6ヶ月目以降
滞納から6ヶ月以上経過すると競売の手続きに入ります。
競売開始決定通知が届くと、その1ヵ月後目処に「不動産の現状調査について」といった通知が届き、競売予定となる自宅の鑑定・調査に執行官が訪れます。実質的な競売開始は、競売開始通知が届いてから約9ヶ月程度、競売で落札された場合は買受人が代金を払ってから2か月以内での退去が必要になります。

このように、返済を滞納して6ヶ月以上も放置することは珍しいかもしれませんが、いずれにせよローンの支払いが困難になったり、今後困難になりそうな場合は、早め早めに金融機関などに相談するのが得策です。

放置しても問題は解決しないので、早めに行動に移しましょう。

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